実家を兄弟で相続する際の分割方法は?メリットや相続時のポイントも

実家を兄弟で相続する際の分割方法は?メリットや相続時のポイントも
執筆者: 中西孝志

はじめに

不動産は物理的に分けにくい財産であるため、​​兄弟間で分割方法や将来の管理について意見が分かれ、トラブルに発展するケースが少なくありません。特に「実家を兄弟で相続する」場合は、誰が住むのか、売却するのか、共有名義にするのかといった選択肢があり、感情や生活状況が絡むことで話し合いが難航しやすいのが実情です。

本記事では、実家を兄弟で相続する際の法定相続分の計算方法や分割方法の種類、トラブルを避けるためのポイントを解説します。兄弟間での遺産相続にお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

第1章 兄弟で実家を相続する場合の法定相続分の計算方法

法定相続分とは、遺言書がない場合に法律が定める相続の割合のことを指します。ここでは、親が亡くなり、兄弟で相続人となる代表的なケースを確認しておきましょう。

1-1 被相続人の配偶者と子供である自分達がいる場合

最も一般的なケースは、両親のうち一方が亡くなり、もう一方の親(配偶者)と子供(兄弟)が相続人となる場合です。このようなケースでは、配偶者が財産の1/2、残りの 1/2 を子供の人数で均等に分けます。

例えば、父が亡くなり母と子供2人が相続人の場合、母が1/2、子供はそれぞれ1/4ずつを相続することになります。

1-2 子供である自分達のみの場合

被相続人の配偶者(親)が亡くなっていたり、離婚していたりする場合、相続人は子供(兄弟)のみとなります。この場合、財産は人数で均等に分けられるため、子供2人ならそれぞれ1/2、子供3人ならそれぞれ 1/3を相続します。このように、兄弟の人数が多いほど、1人当たりの取り分は少なくなる仕組みです。

1-3 代襲相続人がいる場合

自分を含め兄弟で相続する場合に、すでに亡くなっている兄弟がいた場合、その子供(自分から見て甥・姪)が代わりに相続人となります。これを代襲相続と言い、本来の相続人の割合を代襲相続人が相続します。例えば、兄弟3人のうち1人が亡くなっており、その人に子供が2人いた場合、まず存命の兄弟2人はそれぞれ1/3ずつ相続します。それに対して亡くなった兄弟の子供2人は1/3を2人で分け合い、それぞれ1/6ずつ相続する仕組みです。

第2章 兄弟で実家を相続する方法ごとのメリット・デメリット

兄弟で実家を相続する際には、大きく分けて現物分割、換価分割、代償分割、共有分割という4つの方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、状況に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。

2-1 現物分割

現物分割とは、実家をそのままの形で兄弟のうち1人が相続する方法です。例えば「長男が実家を引き継ぐ」といったケースがこれに該当します。不動産を分割せずに残せるため、先祖代々の家を維持できる点が大きなメリットです。特に、すでに実家に住んでいる兄弟がいる場合や、家族の思い出を大切にしたいと考える場合には適した方法と言えます。

一方で、現物分割は不公平感を生みやすい側面があります。実家以外に分けられる財産が少ない場合、実家を相続しない兄弟の自分の取り分が少なく、不満に繋がることが少なくありません。結果として、兄弟間の感情的な対立に発展してしまうリスクがあります。

2-2 換価分割

換価分割とは、実家を売却して現金化し、その売却代金を兄弟で分け合う方法です。不動産は物理的に分けることが難しいため、現金に換えて分けることで、兄弟間の不公平感を減らしやすいのが大きな特徴です。また、売却によって維持管理や固定資産税といった将来的な負担を回避できる点もメリットと言えるでしょう。

ただし、実家を手放すことに抵抗を感じる兄弟がいる場合には合意が得にくく、思い出の詰まった家を売ること自体がトラブルの火種になる可能性があります。さらに、不動産市況によって売却額が大きく変わるため、タイミングによっては希望した金額を得られない場合もあります。

2-3 代償分割

代償分割は、兄弟のうち1人が実家を相続し、その代わりに他の兄弟へ現金などを支払う方法です。例えば、長女が実家を引き継ぎ、長男や次女に対して代償金を渡すといった形です。実家を残したい人と現金で受け取りたい人の双方の希望を調整できるため、兄弟全員にとって納得感を得やすい分割方法と言えます。

しかし、代償金を支払うには相応の資金が必要であり、その負担が重くのしかかることがあります。また、代償金の金額をどのように算定するかを巡って兄弟間で意見が食い違うと、協議が難航してしまう可能性もあるでしょう。

2-4 共有分割

共有分割は、兄弟全員が共有名義人となり、実家を共同で相続する方法です。相続手続きを進めやすいため、早急に名義を整理したい場合や、兄弟それぞれの意向が定まっていない場合に選ばれる場合があります。

しかし、共有名義の不動産は売却や建て替えなどの意思決定に全員の同意が必要となるため、後々の運用で意見が分かれると非常に扱いにくくなります。兄弟のうち誰かが住み続ける場合や、将来的に子世代へと名義が引き継がれた場合は、さらに合意形成が難しくなり、長期的なトラブルに発展するケースも少なくありません。

第3章 実家を相続する際に兄弟間でトラブルになりやすい理由

実家の相続は、金銭のように単純に分けることができないため、兄弟間で対立が生じやすいのが特徴です。特に不動産は価値が大きく、生活や感情とも深く関わるため、話し合いが複雑化する傾向があります。ここでは、実家を相続する際に兄弟間でトラブルになりやすい理由を見ていきましょう。

3-1 分割割合に偏りが生じる場合があるため

実家を相続する際に現物分割や代償分割を選んだ場合、兄弟間で分割割合に偏りが生じる場合があります。兄が実家を相続したのに対し、妹や弟がわずかな現金しか受け取れないとなれば、「自分の取り分が少なすぎる」と感じるのも無理はありません。

また、実家以外に分けられる財産がほとんどない場合には、金銭的に調整することが難しく、なおさら不公平感が強まります。こうした状況では話し合いが進まず、協議の場が対立の場に変わってしまうことも少なくないでしょう。

3-2 遺産分割協議が簡単にまとまらないため

実家の相続方法には複数の選択肢がありますが、兄弟それぞれの事情や価値観が異なるため、話し合いがスムーズに進まないことは少なくありません。特に、誰かが「自分が住み続けたい」と希望する場合や、「思い出のある実家を残したいから売却したくない」と考える場合には、売却や現金化を望む兄弟との意見が対立しやすくなります。

こうした状況では協議が長引き、期限内に分割方法が決まらず相続手続きが停滞する場合が多くなっています。その結果、登記や今後の管理が進まず、兄弟間でさらに不信感が高まってしまいます。

3-3 共有名義にすると将来の意思決定で対立が生じる可能性があるため

一見すると公平に見える共有分割ですが、将来的な意思決定において大きなリスクを抱えています。共有名義の不動産は、売却・建て替えなどを行う際に共有者全員の同意が必要です。兄弟の間で意見が一致すれば問題ありませんが、1人でも反対すれば手続きは進まず、実家を活用できないまま維持費や固定資産税の負担だけが続くことになります。

さらに時間の経過とともに相続が次世代に移ると、名義人が増えて合意形成は一層困難になります。結果として、誰も住んでいないのに処分できない空き家となり、放置されてしまうリスクもあります。

第4章 兄弟間で実家を相続する際のポイント

実家の相続は感情が絡みやすく、兄弟間で意見が食い違うことも少なくありません。スムーズに話し合いを進めるためには、事前にポイントを抑えておくことが大切です。

4-1 被相続人に遺言書を作成しておいてもらうとトラブルを回避しやすい

兄弟間での相続トラブルを回避したいなら、被相続人が元気な間に遺言書を作成してもらいましょう。遺言書があれば、被相続人の指示通りに手続きを進められます。

例えば「長男に実家を相続させたい」「不動産は売却して子供たちで均等に分ける」といった具体的な指示が書かれていれば、兄弟間で「誰が実家を相続するのか」といった根本的な部分で争う必要がなくなります。結果として協議がスムーズに進み、無用な感情的対立を避けられるでしょう。

4-2 相続登記の手続きを忘れないようにする

相続が発生したら、誰が不動産を相続したのかを法的に明確にするために相続登記を行う必要があります。2024年4月からは相続登記が義務化され、相続開始を知ってから3年以内に登記を行わなければ、過料が科されます。

また、相続登記を怠ると、将来売却や活用を検討する際に権利関係が不明確になり、兄弟間の対立をさらに深刻化させる恐れがあります。そのため、実家の相続が決まった段階で、速やかに相続登記を済ませておくことが大切です。

4-3 共有にしない

共有名義にすると意思決定の際に全員の合意が必要となり、売却や建て替えといった活用が思うように進まなくなるリスクを秘めています。結果として空き家のまま放置される、維持費や固定資産税の負担だけが続くといった状況に陥ることも少なくありません。

そのため、原則として実家を共有分割することは避け、代償分割や換価分割などで公平性を保つことが望ましいでしょう。

4-4 分割協議がまとまらない場合は弁護士に相談する

兄弟間での話し合いがどうしてもまとまらない場合には、早めに専門家の力を借りるのが賢明です。

弁護士に依頼すれば、法的観点から最適な解決策を提示してもらえるだけでなく、必要に応じて調停や審判といった裁判手続きまでサポートしてくれます。感情的になりやすい兄弟同士のやり取りに第三者が介入することで、冷静に協議を進めやすくなるでしょう。

4-5 換価分割を行う場合は早めに不動産会社に相談する

実家を売却して現金化し、その代金を兄弟で分ける換価分割を選ぶ場合は、できるだけ早い段階で不動産会社に相談することが重要です。なぜなら、相続税の申告期限である相続開始から10ヵ月以内を意識するあまり、相場よりも安く売却してしまうケースがあるためです。

不動産会社に早めに相談しておけば、余裕を持って売却のスケジュールを立てられ、市場価格に近い金額で取引できる可能性が高まります。複数の会社に査定を依頼し、価格や条件を比較検討しておくことで、兄弟間の協議も進めやすくなるでしょう。

住まいの賢者では、司法書士法人グループが運営する不動産会社の強みを活かし、相続登記から不動産売却までをワンストップでサポートします。無料相談も実施しておりますので、兄弟間で実家を相続する際はお早めにご相談ください。

まとめ:実家を相続する際に兄弟間でのトラブルを避けたいなら専門家に相談しよう

実家の相続は、不動産という分けにくい財産が関わるため、兄弟間での意見の食い違いが起きやすいのが特徴です。法定相続分を理解し、現物分割・換価分割・代償分割・共有分割といった方法を比較しながら進めても、分割割合の偏りや遺産分割協議の難航、共有名義による意思決定の停滞など、トラブルに発展する要因が多く存在します。

こうしたリスクを防ぐためには、遺言書の準備や相続登記の確実な実施、共有を避ける工夫などを踏まえて、冷静に協議を進めることが大切です。それでも話し合いがまとまらない場合や、売却による換価分割を検討する場合には、弁護士や司法書士、不動産会社といった専門家に早めに相談しましょう。住まいの賢者では、司法書士法人グループの不動産会社として、相続登記から不動産売却までワンストップで対応可能です。兄弟間の相続で迷った際は、一人で悩まず、お早めに専門家にご相談ください。

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この記事の執筆者

中西 孝志(なかにし たかし)

中西 孝志(なかにし たかし)

株式会社あんしんリーガル 宅地建物取引士/FP2級技能士/損害保険募集人

約20年の実務経験を活かし、お客様の潜在ニーズを汲み取り、常に一方先のご提案をする。お客様の貴重お時間をいただいているという気持ちを忘れず、常に感謝の気持ちを持つことをモットーとしている。

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