兄弟での土地の相続で揉めないために知っておきたいポイント

兄弟での土地の相続で揉めないために知っておきたいポイント
監修者: 中西孝志

はじめに

「土地を相続をめぐって兄弟で揉めてしまった」「共有名義にしたはいいけど、その後が大変だった」──こういった声は少なくありません。相続は家族で行う「法的な財産分割」である一方で、感情や過去の関係が強く影響するデリケートな問題でもあります。

特に土地の相続は、現金のように簡単には分けられず、法定相続の決まり通りでは割り切れない事情も多く存在します。

この記事では、兄弟間で土地を相続する際に起こりがちなトラブルや、スムーズな分割の仕方、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。


第1章:兄弟で土地を相続する際によくあるトラブル

1-1 「長男が継ぐべき」vs「平等に分けたい」

昔ながらの価値観として「土地は長男が継ぐべき」と考える家庭もありますが、現代では法律上すべての相続人に平等な権利があります。この意識のギャップがトラブルの原因になることがあります。

1-2 一部の兄弟が遠方にいて話が進まない

実家の土地をどうするか話し合いたくても、他県や海外に住んでいる兄弟と連絡が取れなかったり、協議に非協力的な人がいたりすると、遺産分割や登記の手続きが停滞してしまいます。

1-3 感情的な対立

「自分は親の介護をした」「兄は何もしてこなかった」など、遺産分割の話をきっかけにこれまでの不満が噴き出すこともあります。公平性をどう考えるかは人によって異なるため、冷静な判断が難しくなることもあるでしょう。

1-4 配偶者などの口出し

相続人(親が亡くなった場合の子など)の配偶者は遺産分割に直接の関係はありませんが、だからといって、その意向を無視することはできないでしょう。兄と弟のどちらが実家を受け継ぐかという話に、それぞれの妻が口出ししてくるといったケースも珍しくありません。

こうなると、相続をきっかけに、親戚関係が一気に険悪になってしまう可能性もあります。

1-5 共有名義で相続した結果……

土地を兄弟で共有すると、売却や活用に共有者間の合意(全員または持分の過半数の同意)が必要になります。

何かひとつ決めるにも時間と労力がかかり、意見が食い違うと一切進まなくなることもあります。こうしたリスクがあるため、共有名義での相続は安易に選択するべきではありません。


第2章:土地の相続における分け方の選択肢

土地を兄弟で分けるには、いくつかの方法があります。それぞれのメリット・デメリットを把握した上で、家庭の状況に合った方法を選びましょう。

1. 現物分割・代償分割

兄弟のうち一人が土地を相続し、他の相続人には預貯金など他の遺産を与えたり(現物分割)、土地の価値に見合った「代償金」を支払う(代償分割)という方法です。

土地を誰か一人の判断で管理・活用したい場合に適しており、将来的なトラブルを避けやすくなります。

  • メリット:共有を避けられ、その後の意思決定がしやすい
  • デメリット:他の遺産がない場合は代償金の用意が必要、土地の評価で揉めることも

2. 共有名義で相続

土地を法定相続分に従って共有する方法です。一見平等ですが、後々の管理や売却で共有者間の合意が必要になるため、リスクもあります。

  • メリット:公平感がある、話し合いがまとまらなくても手続きが進めやすい
  • デメリット:将来の売却・活用に支障が出る

3. 換価分割(売却して現金で分ける)

土地を売却し、得られた現金を相続人どうしで分ける方法です。土地が遠方にあったり、誰も利用する気がないなどの場合に有効です。

  • メリット:公平に分けやすい、管理の手間がかからない
  • デメリット:売却先が見つからない場合は実現が難しい

第3章:兄弟間の土地相続で後悔しないためのポイント

3-1 遺言書の有無を確認する

遺言書がある場合、その内容が法定相続より優先されます。土地を誰に相続させるかが指定されていれば、原則としてその通りに分割されます。

ただし、他の兄弟が納得できない場合は「遺留分侵害額請求」などの法的対応も絡んできます。

3-2 共有名義を避ける

共有名義にすると、売却・賃貸・建替えなどすべてに共有者間の合意(全員または持分の過半数の同意)が必要になります。

兄弟間での協力体制が不安な場合は、なるべく単独相続や換価分割を検討しましょう。

3-3 相続登記を後回しにしない

相続登記をしないまま土地を放置していると、時間が経つにつれ相続人が増え、手続きが複雑になります。

2024年4月からは登記が義務化され、3年以内に行わないと過料が科せられる可能性もあります。

3-4 資産として冷静に評価する

土地に対する思い入れや感情があるのは当然ですが、相続後の管理費用や将来性も冷静に考慮する必要があります。相続したはいいが、使わず放置して税金ばかりかかる「負動産」になっては本末転倒といえるでしょう。


第4章:相続登記義務化と放置のリスク

2024年4月から、相続登記が義務化されました。遺産分割から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料(ペナルティ)が科せられる可能性があります。

他にも、相続登記をせず放置していると、以下のような問題が生じるリスクがあります。

  • 土地の売却ができない
  • 税金や管理責任が曖昧になり、トラブルになる
  • いずれ相続人が増えて、手続きがより困難になる

不動産の相続においては、明確な所有関係の整理と、早めの登記が重要です。放置して困ったことになる前に、司法書士などの専門家に相談しましょう。


まとめ:兄弟で土地を相続するなら「早めの話し合い」と「専門家の活用」がカギ

兄弟で土地を相続する場合、法的な手続きに加えて、家族関係や感情の整理も必要です。だからこそ、冷静な話し合いと、客観的な立場で助言してくれる専門家の存在が重要になります。

「住まいの賢者」では、司法書士法人と連携し、兄弟間の相続登記や土地分割の相談をサポートしています。無料相談も受け付けていますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

不動産の無料相談なら
あんしんリーガル

電話相談は9:00〜20:00(土日祝09:00〜18:00)で受付中です。
「不動産のブログをみた」とお問い合わせいただけるとスムーズです。

この記事の監修者

中西 孝志(なかにし たかし)

中西 孝志(なかにし たかし)

宅地建物取引士/FP2級技能士/損害保険募集人

約20年の実務経験を活かし、お客様の潜在ニーズを汲み取り、常に一方先のご提案をする。お客様の貴重お時間をいただいているという気持ちを忘れず、常に感謝の気持ちを持つことをモットーとしている。

⇒ 監修者一覧はこちら