目次
はじめに
相続放棄をすると、その人は相続人ではなかったものとみなされます。ただ、相続財産に家が含まれている場合、「住み続けることはできるのか」「片付けや管理は誰がするのか」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、家だけを相続放棄することはできません。なぜなら、相続放棄は相続人としての立場そのものを放棄する手続きであり、家を含む全ての相続財産に対して効力が及ぶためです。
この記事では、相続放棄した場合の家の所有者や住み続けられる期間、管理責任の有無などを解説します。家の相続でお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。
第1章 相続放棄すると家はどうなる?
相続放棄をすると、その人は法律上、最初から相続人でなかったものとみなされます。他の相続人がいればその人に家の権利が移り、相続人が誰もいなければ、最終的には国が引き取ることになります。
また、相続放棄は一部の財産だけを選んで行うことはできません。家を含むすべての財産に対して効力が及ぶため、軽々な判断は禁物です。この章では、相続放棄をした場合に家がどうなるのか、その基本的な仕組みを整理します。
1-1 他の相続人に相続権が移る
相続放棄をすると、その人は家を含めた財産を相続できません。被相続人の財産は、他の相続人に引き継がれることになります。
例えば被相続人に配偶者と子がいた場合、子が相続放棄をすれば、配偶者や他の子だけが相続人になります。子や配偶者も全員が放棄すれば、次は被相続人の父母、さらに兄弟姉妹へと相続権が移ります。
1-2 誰も相続しない場合は国のものになる
相続人がすべて相続放棄をした場合や、もともと法定相続人が存在しない場合には、家を含む相続財産は最終的に国庫に帰属します。ただし、国のものになるまでには一定の手続きと優先順位があり、すぐに国有財産となるわけではありません。
被相続人と生前に特別な関係があった人がいれば、特別縁故者として財産の分与を受けられる可能性があります。例えば、被相続人の内縁の妻・夫や介護をしていた人です。
特別縁故者がいない場合で、家が他人との共有名義になっている時は、被相続人の持分は他の共有者に帰属します。例えば被相続人とAさんが半分ずつの持分で家を所有していた場合、相続人がいなければAさんが全持分を取得することになります。
特別縁故者も共有者も存在しない場合には、残された不動産は最終的に国庫に帰属します。ただし、不動産を国に帰属させるためには、相続財産清算人を立て、相続人がいないことを証明しなければなりません。
1-3 相続放棄の他にも選択肢がある
家を相続したくない理由が「住む予定がない」「管理や維持に費用がかかる」といった場合、相続放棄を検討する方も少なくありません。しかし、相続放棄は一度行うと撤回できず、家だけでなく他の財産についても一切の権利を放棄することになります。
そのため、家の相続を避けたいと感じた場合は、不動産を売却したり、リフォームして賃貸物件として活用したりする選択肢も検討してみましょう。他の相続人と相談し、代償分割や換価分割などで柔軟に対応できる可能性もあります。
相続放棄は「すべてを手放す」選択である以上、家の価値や活用の余地、債務の有無などを踏まえて、総合的に放棄すべきかどうかを判断することが大切です。
第2章 相続放棄をしても相続発生から3~6ヶ月程度は家に住める
相続放棄をすると、家の所有権を手放すことになりますが、直ちに家を退去しなければならないわけではありません。相続放棄を決断するまでの期間や、被相続人との関係性によっては、一定期間そのまま住み続けることが可能です。
ここでは、具体的に住み続けられる期間の目安と、適用される制度について解説します。
2-1 基本は相続発生から3ヶ月程度
相続の開始(被相続人の死亡)から3ヶ月間は、相続人が相続するか放棄するかを判断する熟慮期間とされています。この期間内であれば、まだ相続の諾否が確定していない状態であるため、家にそのまま居住していても問題はありません。
相続放棄を希望する場合は、この期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出する必要があります。なお、相続放棄をすると家に住み続けることはできなくなるため、熟慮期間中に次の住まいを探すなど、引っ越しの準備を並行して進めておくとスムーズです。
2-2 配偶者短期居住権を使うと相続放棄から6ヶ月以上
被相続人と同居していた配偶者は、配偶者短期居住権を行使することで、相続放棄後も一定期間、家に無償で住み続けられます。配偶者短期居住権とは、被相続人の死亡時にその建物に居住していた配偶者が、相続にかかわらず一定期間、住居としての使用を継続できる権利です。2020年の民法改正により新設されたこの制度は、配偶者の居住権を一時的に保護することを目的としています。
この権利が認められると、相続放棄をした後でも、その家に最低6ヶ月間は住み続けることが可能です。具体的には、家の所有者となった他の相続人や受遺者から配偶者短期居住権の消滅の申入れがなされた日から起算して、6ヶ月間の居住が保障されます。
つまり、申入れを受けた場合には、その日から6ヶ月以内に退去する必要があります。退去期限は法律で定められており、配偶者側が延長を申し出たり、拒否したりすることはできません。
なお、この配偶者短期居住権は一時的な保護を目的とした制度であり、相続税の課税対象外です。 財産的な価値がないとみなされるため、申告の必要もありません。
第3章 相続放棄のタイミングによって家の管理責任の取り扱いが異なる
2023年4月に施行された民法改正によって、相続放棄後の管理責任に関するルールは大きく整理されました。ここでは、相続放棄のタイミングごとに、家の管理責任の取り扱いを見ていきましょう。
3-1 2023年3月以前
改正前の民法では、相続放棄をした相続人であっても、次の相続人や管理者が現れるまでの間は、遺産の管理を継続しなければならないとされていました。つまり、放棄をしたからといって即座に家の管理責任から解放されるわけではなく、一時的にその責任を負い続ける必要がありました。
そのため、放棄後も家の管理状態や安全に配慮しなければならず、雨漏りや倒壊の危険がある場合には、修繕や立ち入り制限など、周囲への被害を防ぐ対応が求められていたのです。管理を怠った結果として第三者に損害を与えた場合には、損害賠償責任を問われるリスクもありました。
3-2 2023年4月以降
2023年4月の民法改正により、相続放棄後の管理責任は「現に財産を占有している相続人」に限定されました。つまり、相続放棄をしていても、実際に家に住んでいたり、鍵を持って出入りしていたりなど現に占有している場合のみ、保存義務が発生します。
例えば夫婦で住んでいた家で夫が亡くなり、妻がそのまま住み続けている場合は、妻が現に占有している人にあたります。一方で、家に立ち入っておらず、実質的な関与もない相続人であれば、放棄した時点で管理責任は問われません。
なお、どうしても管理に関与したくない場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることで、責任を引き継いでもらうことも可能です。
第4章 相続放棄をした後の管理責任を怠った場合のリスク
相続放棄をしたからといって、全ての責任から解放されるとは限りません。特に、現に占有している状態で放棄した場合には、一定の保存義務が残るため、これを怠ると以下のようなトラブルに発展する可能性があります。
4-1 損害賠償を請求される
相続放棄をしていても現に家を占有している場合は、保存義務を怠ると損害賠償責任を問われるケースがあります。
例えば老朽化した屋根瓦が落ちて通行人にケガをさせた、倒壊の危険がある建物を放置して近隣に損害を与えたなど、管理の不備によって第三者に被害が出た場合には、民法上の不法行為として賠償請求の対象になるでしょう。
4-2 事件に巻き込まれる
相続放棄をした家をそのまま放置しておくと、空き家となり、犯罪やトラブルの温床になる可能性があります。
空き家は人目が届きにくく、防犯対策も不十分なことから、不審者の侵入や不法投棄、さらには詐欺や薬物犯罪の拠点として悪用されるリスクがあると指摘されています。
実際に、誰にも管理されていない空き家が、犯罪者の隠れ家や違法活動の拠点として使われた例も少なくありません。事件が起きれば、近隣住民からの苦情や行政からの問い合わせを受ける可能性があり、相続放棄をしていても、現に占有していた場合には説明や対応を求められるでしょう。
第5章 相続放棄と家に関するよくある質問
相続放棄の手続きは複雑で、状況によって適切な判断が異なる場面が多くなっています。特に家などの不動産が絡む場合は、対応に迷う方も少なくありません。
ここでは、相続放棄と家に関するご相談の中から、頻度の高い質問に回答します。
家だけ相続放棄することはできますか?
家だけを相続放棄することはできません。相続放棄は一部の財産だけを放棄するという制度ではなく、相続人としての立場そのものを放棄する手続きです。
そのため、家だけを放棄して他の財産は受け取るといった選択はできず、プラスとマイナス両方の遺産を一括して放棄することになります。
相続放棄をした後、家の片付けや掃除をしても大丈夫ですか?
相続放棄を予定している場合、家の片付けや遺品整理には細心の注意が必要です。なぜなら、故人の財産に手を加えることで、相続の意思があるとみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があるためです。
単純承認となれば、相続放棄はできず、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も全て引き継ぐことになります。
相続放棄をしたのに、家のトラブルで警察や役所から連絡が来ることはありますか?
家が空き家として放置され、近隣からの通報やトラブルが発生した場合、相続人としての放棄が認識されていなかったり、占有者とみなされたりして、行政や警察から連絡を受けるケースがあります。特に放棄後も居住や管理を続けていた場合は、説明や対応を求められることがあるため注意が必要です。
まとめ:相続放棄をしても家の問題は残ることがあると知っておこう
相続放棄は、相続人としての立場を放棄する手続きであり、原則として全ての相続財産を対象とします。したがって、家だけを放棄するといった選択はできず、他の財産も含めて一括での判断が求められます。
また、相続放棄をしたからといって、直ちに家に関するすべての責任から解放されるとは限りません。家に住み続けていたり、家財道具を残していたりするなど、占有状態が続いている場合には、最低限の保存義務を負う可能性があります。管理を怠れば、近隣への損害や行政対応といったトラブルに発展する恐れもあるでしょう。
「住まいの賢者」では、相続に精通した司法書士と連携し、不動産の相続放棄や管理・処分に関するご相談に対応しています。「家を放棄したいがどうすればよいかわからない」「相続放棄後のトラブルを避けたい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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